> 御世話になります。 > > 入社時に 試用期間 を設けることは、法的に問題ないと思うのですが > 入社後、 試用期間 を通算して勤続年数に加えるというのは、会社ごと > に決めていいのでしょうか?. さて、この時に 退職 所得控除額を計算することになりますが、ここでいう「勤続年数」は、 退職金 制度がスタートした時点(当社では2020年4月1日)からの年数なのでしょうか? そ. 兼務役員の退職金の件 著者 パルザー さん 2013年03月14日 11:57 tweet こんにちは。 先述の部分をもう少し詳しく説明しますと、 (1) 従業員 部分の 退職金 計算は、あくまでも 従業員 部分の給.