筆界特定制度は, 筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人 等の申請により, 申請人・ 関係人に意見及び資料を提出する機会(手続保障) を与えた上で,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ. 筆界特定の手続は『迅速』というのが1つの特徴です。 これについて『所要期間』に関する公的情報があります。 筆界特定制度を利用する場合の申請手続についてまとめます。 ア 土地の. 筆界特定制度 (ひっかいとくていせいど)とは、 土地 の一筆ごとの境界(筆界:ひっかい)を決定するための 行政 制度のことである。 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申.
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