の距離の制限は適用しない。 ただし、 既知点とする電子基準点は、 作業地域に最も近い2 既知点とすることができる。 ただし、 この場合においては、使用する ( 測量法に基づく手続) 第6条 計画機関は、法 第39 条において読み替えて準用する法第14 条第1 項、同 条第2 項(実施の公示)、 法第21 条( 永久標識及び一時標識に関する通知)及 び法第26 条( 測量標の. 公共測量に適用する。 (測 量の基準) 第2条 公共測量において、位 置は、特 別の事情がある場合を除き、平 面直角座標系(平 成14年国土交通省告示第9号 )に 規定する世界測地系に従う平面直角座標及.